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相続登記に必要な書類 |
相続登記に必要な書類相続登記の際に、必要となる書類は下記のとおりです。取得する手間が煩わしい場合、お客様からのご依頼により、これらの書類を当事務所で取得することも 可能ですし、お客様ご自身で書類をご用意いただければ、その分の費用が節約できます。 被相続人(亡くなった方)について必要な書類1.戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
被相続人(亡くなった方)の出生時から最終戸籍(死亡の記載のあるもの)までの全ての戸籍・除籍謄本 ※ 本籍地の市区町村役場で、「相続登記のために使うので、被相続人○○について、出生から死亡までつ ながる戸籍謄本または除籍謄本の交付をお願いします。分家または家督相続等で、前戸主等の戸籍謄 本等に記載されている場合には、その交付も合わせてお願いします。」とご説明ください。 ※ 被相続人(亡くなった方)が転籍等を繰り返している場合など、他の市区町村役場に戸籍を請求しなけれ ばならない場合(本籍地の市区町村役場だけでは出生から死亡までの戸籍等が揃わない場合)もあり ます。 どうしたらよいかよくわからなければ、お気軽に当事務所にご相談ください。 2.住民票の除票(本籍記載のあるもの) 又は 戸籍の附票 相続人について必要な書類1.戸籍の謄本又は抄本被相続人が亡くなられた後に発行されたもの 2.住民票(本籍記載のあるもの) 又は 戸籍の附票 3.印鑑証明書 ※ 遺産分割協議等がある場合に必要となります。 ※ 遺産分割協議については、相続人全員の署名・捺印(実印で押印の上、印鑑証明書を添付)する必要が あります。 詳しくはこちら(遺産分割協議とは)をご覧ください。 不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。 それ以外に必要となる書類1.固定資産評価証明書被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産全部の評価証明書 2.遺言書(ある場合) ※ 遺言書があった時は、簡単に開封しないでください。 形式によって(自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合等)は家庭裁判所の検認が必要となり、その前 に開封してしまった遺言は無効となる場合があります。 詳しくは、こちら(遺言作成について)をご覧ください。 ※ 遺言の内容によっては必要となる戸籍謄本の内容が変わる場合もありますので、戸籍を取得される前 に、当事務所にご相談ください。
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