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たかき司法書士事務所
司法書士  高木 誠
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法定相続人(法定相続分)とは

法定相続人(法定相続分)とは

  相続が発生したとき、誰が相続人になるのかがよくわからないという方も多いと思います。

  被相続人(亡くなった方)が遺言を残している場合には、その内容に従って相続の手続きを進めることに
  なります。

  しかし、遺言が残されていない場合や、たとえ遺言があっても、残念ながら正しい形式で作成されていな
  いために、法的に無効となってしまう場合もあります。
  ※ 詳しくは
こちら(遺言作成について)をご覧ください。


法定相続人と法定相続分

  そのような場合のために、法律の規定で相続人になれる人の範囲とその相続割合が決められています。
  以下、法定相続人と法定相続分です。


  第1順位  配偶者 2分の1  子(直系卑属) 2分の1
  第2順位  配偶者 3分の2  直系尊属    3分の1  (子がいない場合)
  第3順位  配偶者 4分の3  兄弟姉妹    4分の1  (子および直系尊属がいない場合)


  ちなみに、養子も実子と同じく相続権があります。相続割合も実子と同じです。
  また、異父兄弟姉妹異母兄弟姉妹も相続権はあります(第3順位)。
  ただし、相続割合は、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

  そして、もし配偶者がいない場合には、それぞれ子や直系尊属、兄弟姉妹のみで相続します。

  なお、内縁の夫や妻、子の配偶者や叔父・叔母などは、法定相続人ではありません。


  不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

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