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たかき司法書士事務所
司法書士  高木 誠
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任意整理(過払い金請求)

任意整理

任意整理とは?

  任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で、司法書士が依頼者の代理人になって、
サラ金業者等の債権者と交渉をして、借金の減額を図る手続きです。
債権者との和解が成立すれば、その和解内容に基づいて支払いをしていくことになります。
任意整理はあくまで私的な手続きであり、自己破産などのように債権者に対して強制力がありません。
そのため、債権者が交渉で和解案に納得しなければ、和解が成立しないこともあります。

任意整理の流れ

1.介入通知および取引
履歴の開示請求
依頼者からの依頼を受任後、直ちに司法書士から債権者に対し、債務整理手続きを受任したことの通知を出します。
その受任通知と合わせて、契約当初からの全ての取引経過を開示するよう請求します。
この通知が届いた日以後、債権者(サラ金業者等)は借主(依頼者)に対する直接の取立て(電話も含まれます)ができなくなりますので、借主(依頼者)は厳しい取立てから解放されます
2.利息制限法に基づく
引き直し計算
債権者(サラ金業者等)から開示された取引履歴について、全ての取引履歴であるかどうかを借主の記憶や契約書等とつき合わせて判断し、全ての取引履歴と考えられる場合には、利息制限法に基づく引き直し計算を行います。
多くのサラ金業者等は、利息制限法の上限金利を超えた高い利率で利息をとっています。この部分について、
司法書士が利息制限法に基づく正しい金利で引き直し計算をすることにより、借金の額が減る可能性があります。
取引期間が長期(5、6年以上)にわたる場合、過払い(借金を完済して、さらに払い過ぎている状態)になっていることもあります。
3.和解案の提示 利息制限法に基づく引き直し計算により、減らした借金(本来の債務)を基に和解案を作成します。
引き直し後の残高について、3年(場合によっては4年)を目安に、分割して支払うことで合意するのが一般的です。この場合、今までの遅延損害金や将来利息もカットした内容にします。
また、利息制限法による引き直し計算により、もし過払いが発生している場合には、過払い金の返還請求をします。
なお、債権者(サラ金業者等)の中には、返済額や返済期間、過払い金返還額について、和解案に同意しない業者もあります。その場合は再度和解案を検討して、業者と交渉します。
※ 当事務所では、和解案を債権者に提示する前に、必ず依頼者の方に確
認をとって交渉を進めますので、ご安心ください。
5.和解成立 こちらの提示した和解案で債権者と合意すれば和解が成立します。
6.支払開始 和解が成立した場合は、和解した内容に従って支払いを行います。

 

任意整理のメリット、デメリット

<メリット>

1.司法書士が受任すると、債権者(サラ金業者等)の取立てがすぐ止まります

2.利息制限法に基づく引き直し計算によって、借金の額が減ります(本来の正しい債務残高にします)

3.和解交渉により、遅延損害金、将来利息を原則カットします。

4.長期(原則3年)での分割支払いとすることで、より確実な返済計画を立てることができます。
(利息は原則カット)


<デメリット>

1.任意整理をした後、約5~7年間、ローンやクレジットカードを利用できなくなります

過払い金請求

過払い金とは?

  サラ金業者と長期間(大体の目安として5年以上)の取引をしている場合、利息制限法に基づく引き直し
計算をすると債務の減額を通り越して過払い(
借金を完済して、さらに払い過ぎている状態)になって
いることがあります。

  過払い金はサラ金業者にとって受け取る根拠がない金銭となるため、この過払い金は不当利得返還請
求によって、返還を求めることができます。

また、過去にこういったサラ金業者と取引があって、既に完済しているという方は、過払い金が発生して
いた可能性が非常に高いことになります。取引終了後10年以内であれば、過払い金を請求できますの
で、お心当たりのある方はお気軽にご相談ください。

任意整理・過払い金請求にかかる費用(概算)

  任意整理・過払い金請求にかかる費用(概算)は、以下のとおりです。

任意整理 報酬 1債権者につき、金30,000円(税抜き)+消費税
※ 当事務所では着手金減額報酬いただきません
過払い金請求 報酬
(和解による回収)
過払い返還額×15%(税抜き)+消費税
※ ただし、最低報酬額は金30,000円+消費税 とする。
過払い金請求 報酬
(訴訟による回収)
過払い返還額×20%(税抜き)+消費税
※ ただし、最低報酬額は金100,000円+消費税 とする。
  ※ 費用は、支払能力に応じて分割払いが可能です。
※ 上記のいずれの場合も、郵送費、印紙代、予納金等の実費は、別途請求
させていただきます。
概算費用(一例) 債権者が3社で、各社の任意整理後の債務(過払い金)残高が以下のとおり
A社 債務残高    30万円 (任意整理のみ)
B社 債務残高    10万円 (任意整理のみ)
C社 過払い金残高 30万円 (過払い金請求:和解による回収)

上記のようなケースでの、郵送費や予納金等の実費を除いた概算の費用は以下のとおりです。

  任意整理報酬(3社)  90,000円(税抜き)
  
過払い金報酬(和解)  45,000円(税抜き)
  消費税          10,800円

  合      計     145,800円(税込み)




  不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

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