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たかき司法書士事務所
司法書士  高木 誠
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有限会社から株式会社へ

有限会社から株式会社への移行

特例有限会社とは

  会社法が施行された際、その時点で現存する有限会社は、「有限会社○○」という商号のまま、特例有
  限会社として存続しました。
  この特例有限会社は、役員の任期が無い等、法律上の取り扱いも通常の株式会社とは異なります。



特例有限会社から株式会社へ移行するメリット、デメリット

<メリット>

1.会社名の中に「株式会社」という文字が入れられます。
  現在は、もう「有限会社○○」という商号の会社を設立することはできません。そのため、この先年月が進
  めば、特例有限会社はどんどん少なくなり、有限会社という名前に古いイメージを持たれてしまう可能性
  もあります。

2.会社の実情に合わせて、自由な機関設計ができます。
  特例有限会社は、会社の機関として、取締役、株主総会、監査役、代表取締役しか置くことができませ
  ん。
  対して、株式会社では、上記の他にも、取締役会や監査役会、会計参与や会計監査人等を置くこともで
  き、より柔軟な機関設計が可能となります。

3.特例有限会社にある企業買収や合併等の一定の制限が無くなります。


<デメリット>

1.決算期ごとに計算書類の公告が必要となります。

2.役員の任期があるため、定期的に役員の変更登記をする必要があります。
※ ただし、定期的に役員を見直す機会があることをメリットと考えることもできます。
※ また、役員の任期は最長10年まで伸長することも可能です。

3.社名が変更となるため、印鑑や看板、会社の書式等において、「有限会社○○」となっているものを全て
  変更する必要があります。



特例有限会社から株式会社への移行にかかる費用

  特例有限会社から株式会社への移行にかかる費用については、移行の際の資本金の額やその他の条
  件によって、国に納める登録免許税が異なります。
  (ちなみに、登録免許税は最低額の場合で60,000円となります。)

  同様に、当事務所の報酬も事案によって異なりますので、詳しくはお気軽にご相談ください。

事前お見積りしますので、費用が明朗です。


  不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。


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