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たかき司法書士事務所
司法書士  高木 誠
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住宅ローンを完済したら

住宅ローンを完済したら、何かしなければならないの?

  住宅ローンを借りた時には、通常は、ご自宅(土地、建物)にその金融機関の抵当権が設定されます。
その場合、登記上も抵当権設定登記がされています。
この抵当権は、住宅ローンを完済した時点で消滅します。しかし、登記上にある抵当権は自動的には消
えません。
この抵当権を消すには、抵当権抹消登記を申請する必要があります。

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消手続きに必要な書類が一式届きます。
なお、金融機関の方で抵当権抹消登記をすることはありませんので、
抵当権設定者(住宅ローンを完済し
た方)が、抵当権抹消登記をする必要があります。
  また、金融機関から届いた書類の中には、有効期限があるものもあります。そのため、書類を受け取った
ら、できるだけ
早く登記をすることをお勧めします。

抵当権抹消登記の費用(概算)

  抵当権抹消登記にかかる費用(概算)は、以下のとおりです。

登録免許税 対象となる不動産の数×1,000円

※ 対象となる不動産の数が20件を超える場合は、20,000円
司法書士報酬 事案(対象となる不動産の筆数等)によって異なりますので、詳しくはお気
軽にご相談ください。

事前お見積りしますので、費用が明朗です。
概算費用(一例) 対象となる不動産が3筆で、登記申請代理のみを依頼された場合の
当事務所における概算の抵当権抹消登記費用は以下のとおりです。

※ 事前調査用の謄本等はご自分で揃えられた場合
(当事務所に依頼された場合は、別途手数料と実費がかかります。)

  司法書士報酬  10,380円(税抜き)
  登録免許税    3,000円
  消費税         830円

  合      計  14,210円




  不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

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